1998-03-20 第142回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
この間このようないろいろな問題が生じておりますので、水産庁といたしましては、外交ルートや在日韓国大使館を通じまして、韓国国内法違反のトロール漁船の操業につきまして厳重に抗議を行うというほかに、海上保安庁や関係県と連絡を密にいたしまして、漁具被害などのトラブルの発生がないように、韓国漁船の監視の強化に努めているところでございます。
この間このようないろいろな問題が生じておりますので、水産庁といたしましては、外交ルートや在日韓国大使館を通じまして、韓国国内法違反のトロール漁船の操業につきまして厳重に抗議を行うというほかに、海上保安庁や関係県と連絡を密にいたしまして、漁具被害などのトラブルの発生がないように、韓国漁船の監視の強化に努めているところでございます。
労働省の本省を初め、出先の機関及び自治体、県、市町村関係等、さらにまた、ただいま先生お話がございました朝鮮人徴用者にかかわる以前の事業所あるいはそれに何らかのえにしがあるんじゃないかと思われるようなところを、ざっと申し上げまして八百カ所前後を対象にいたしまして調査をいたしまして、その結果、名簿として、一つの名簿、目録と申し上げますか、総数おおむね八万人を昨年の八月の七日、政府を通じまして在日韓国大使館
要するに、その声明書の中で金氏が指摘しておりますのは、 ①事件当時、金大中氏らと食事を一緒にしたホテルの二二一二号室から飛び出して、三、四回も大声でどなったが、ホテルの二十二階は泊まり客も従業員もだれ一人現れなかった②梁一東氏(当時民主統一党党首)と私が、金氏が連れ去られた後、在日韓国大使館と宇都宮徳馬議員に連絡、同議員の秘書が関係当局に通報したが、目と鼻の先である麹町警察署からはだれ一人現れなかった
「採取された金東雲元在日韓国大使館員の指紋の問題も含めて政治決着しており、改めてこの問題を韓国側に提起することはできない」。それから三つ目に、国家間で決着した問題であり、政権が変わったからといって決着そのものが変わったわけではないということで、三条件はのめないとしたと言われるんですが、そうですか。
まあ別の報道によれば、「金東雲元在日韓国大使館員の指紋という確証がありながら決着に応じたのはなぜか」という項目がありますが、一、二これが含まれるとして、それらの点であったわけですか。
文部省としましては、このような韓国内の教科書の論議にかんがみまして、五十七年の七月三十日文部省初等中等教育局長が在日韓国大使館李相振公使を招きまして、文部省としては、韓国政府の強い関心に留意し、韓国内の論議には謙虚に耳を傾けたいこと、二番目として、わが国の教科書制度は検定制度を採用しており、文部省としてはこの制度のもとで最善の努力を払っていること、三番目に、検定は日韓友好の精神の上に立って行われており
韓国につきましては、本年の七月上旬から朝鮮日報などにおきまして日本の歴史教科書の記述内容についての批判が行われたわけでございますが、文部省におきましては、このような韓国内の教科書論議にかんがみまして、五十七年七月三十日、初等中等教育局長が文部省に在日韓国大使館李相振公使を招きまして、文部省としては韓国政府の強い関心に留意し、韓国内の論議には謙虚に耳を傾けたいこと、わが国の教科書制度は検定制度を採用しており
趣旨に反するというふうな事柄ではなく、その私どもの教科書全体の趣旨を御説明申し上げますならば、そういうことが十分に理解を得ることができるのではなかろうかというふうに思っているわけでございますし、また韓国につきましても、ただいま同様に新聞等で報道されております事柄につきましては、るるその問題点につきまして御説明を申し上げますならば十分な理解が得られるのではなかろうかというふうに考えられますので、在日韓国大使館
○政府委員(鈴木勲君) 韓国につきましては、私ども承知しておりますところでは、七月の二十六日に在日韓国大使館の方から外務省に対しまして、教科書問題に関するわが国閣僚の発言内容及び教科書検定の内容につきまして、その事実関係について照会があったことは外務省を通じて承っておりますが、それ以外のレベルで申し入れが行われたということは聞いておりません。
それから、ことしの七月にもエジプトのサダト大統領の単独インタビューもやりまして、NC9、ニュースセンター九時の中でこういうふうにやっておる、そういう一環でございまして、今回の大統領インタビューにつきましても、先ほど言いましたような趣旨でかねてからソウル支局あるいは在日韓国大使館の両方から、われわれとしてはそういった編集の自由の立場を踏まえながらひとつインタビューをしたいという取材の申し入れをしておったものが
昭和四十八年十一月、田中・金両首相の会談による第一次政治決着、そして五十年七月、証拠不十分として金東雲元在日韓国大使館書記官の不起訴を確認したという韓国政府口上書を当時の外務大臣であったあなたが了承をして、第二次政治決着がなされました。 しかし、考えてみると、金大中氏が現在のような過酷な、非道な運命をたどることになったのは、拉致事件とこれら政治決着が不可分にかかわっております。
○政府委員(今村宣夫君) わが国から韓国に輸出されました中古の漁船が北海道沖で操業しておるという情報がありましたので、在日韓国大使館に対しましてこの問題につき調査の上善処をするように申し入れたわけでございます。韓国大使館の話によりますれば、東遠産業が輸入した二隻については漁業水域の制限が付されておるということは韓国政府は承知をしていなかったと。
次に、崔世鉱という方が、日本流に読めばサイ・セーゲン、チェ・セヒョンと言うのでしょうが、この方は、実は私はひょっとしたことで気がつきましたが、これは偉い方でございまして、在日韓国大使館の名簿の中の非常に上の方に書いてございます。ここにございますが、この方がいつの間にか大使館を離れて、これまたアメリカヘと、李厚洛さんと時を同じゅうしてアメリカヘと、こういうことでございました。
ですから、私が先ほどの質問の中で申し上げたのは、せめてここまで世論が高まっている以上は、一つの具体的な一歩前進的な解決の方途といたしまして、金大中氏自身の身柄というものを自由にするとか、その保障を与えるような提言をするとか、すでに外務省の柳谷局長は在日韓国大使館に対してそういうような旨を申し入れている。
そこで、警察庁から来ていらしていると思うのですが、金東雲当時の一等書記官、在日韓国大使館要員というのがKCIAの要員であったということは判明しているのですか、いないのですか。
○志苫裕君 いわゆる政治決着は高度な政治判断に基づくものであるから、捜査当局の捜査結果がどう生かされたかは判断をできない、ということでありますが、少なくとも当時の捜査当局のこの院における発表などを見ても、私は当時のことを繰り返されないのできょう聞いておるのですが、少なくとも在日韓国大使館員であった金東雲については、まさに犯人である、当時の表現をかりれば、もうすでに逮捕を請求できると、こういう判断を持
在日韓国大使館の館員の中に韓国のCIAに 所属しておられる方がおられるということは私 どもも承知しております。それが具体的に何人 で名前はどういう人かということにつきまし ては、ちょっと私準備しておりませんので、こ こに資料を持っておりませんので、この場で はちょっとお答えいたしかねる次第でござい ます。こう言っておられるんですね。
これら二次にわたる政治決着の内容は、第一が、本事件に関する韓国首相のわが国首相に対する陳謝、二番目が、本事件には金東雲在日韓国大使館一等群記官が個人的に関与して、韓国権力の介入はなかった。三番目は、金東雲一等書記官に対する処分は行政処分と、このように理解をしておりますけれども、この点をまず外務大臣に確認しておきたいと思います。
今回外務省がアメリカ国務省から入手した百四十二通に及ぶ文書によって、金大中拉致事件が元在日韓国大使館一等書記官金東雲らKCIAの犯行であったことは、動かすことのできない事実であることが裏づけされています。
これをつかんだということに対して、警察庁当局、警察庁長官が外務省に対して、四十七歳の在日韓国大使館一等書記官金東雲に対し外務省を通じて出頭を要請した。これは指紋をつかんだのだ。金東雲を出頭させよという要請をした。それが四十八年の九月五日だ。しかるに外務省は、この警察庁の出頭要請したことに対して何をやったか。
○佐藤説明員 在日韓国大使館の館員が外務省との関係で職務の上でどういうつながりを持つかというお尋ねかと思いますが、現実の問題といたしまして、私どもアジア局でございますが、アジア局に接触があれば、担当というのはおのずと明らかになるわけでございますが、一般的に、韓国大使館あるいはその他の在日公館も同様でございますが、館員が着任いたしました場合に、必ずしも、すべての場合について、この館員はこういう分担で参
○岩垂委員 それでは時間もないので、在日韓国大使館で経済協力を担当してきた李紀元参事官の問題について伺いたいと思います。 第一点は、法務省が李紀元氏の出国を入管事務所に、指名手配という言葉は余り正確な言葉ではありませんが、手配したけれども、その手配をなすった日付はいつでございますか。
○佐藤説明員 私の御答弁で足らないところがあれば補足させていただきますが、外務省としては、李参事官がどのような職務を在日韓国大使館において分担しておったかという点については捕捉していない、こういう点でございます。
そのときに、金炯旭氏は、このリストに基づいて在日韓国大使館の公使についてKCIA部員であることを彼は確認をした。総理にお見せをしますが、写真に大きくしておりますので見ていただきたい。昭和三十八年公使として赴任をした金在鉱氏、これはKCIAだ、こう言って彼はチェックの印をしております。続いて四十一年からの公使李相翊氏、これもそうです。金景沃氏、四十三年からの公使、これもそうだ。
その結果として、在日韓国大使館に勤務している者はすべて外務部の指揮監督下に入って、それが他省から出向している者についても同じであるということをはっきり申してまいりました。韓国の職員の職制の規則を見ましてもそういうことになっておりますし、駐日大使館員として勤務している限りは、もとどういうところで仕事をしておりましょうともすべて外務部出身の者と同じ扱いになっている。